戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第13条(非課税)
- 租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。
- 2.特別弔慰金に関する書類及び第五条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第13条に定められた規定で、「租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第13条(非課税)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第13条の条文原文は「租税その他の公課は、特別弔慰金を標準として、課することができない。」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第13条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第12条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第13条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第14条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。