戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第12条(差押えの禁止)
特別弔慰金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。
この条文の基本情報
差押えの禁止とは何ですか?
定義差押えの禁止とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第12条に定められた規定で、「特別弔慰金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第12条(差押えの禁止)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第12条の条文原文は「特別弔慰金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第12条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第11条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第12条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/12
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。