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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第11条(譲渡又は担保の禁止)

特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

この条文の基本情報

譲渡又は担保の禁止とは何ですか?

定義譲渡又は担保の禁止とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第11条に定められた規定で、「特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第11条(譲渡又は担保の禁止)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
  2. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第11条の条文原文は「特別弔慰金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。」で始まります。
  3. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第11条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第10条です。
  6. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第11条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100
  • 本サイト収録戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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