戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第10条(時効の完成猶予及び更新)
特別弔慰金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
時効の完成猶予及び更新とは何ですか?
定義時効の完成猶予及び更新とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第10条に定められた規定で、「特別弔慰金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第10条(時効の完成猶予及び更新)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第10条の条文原文は「特別弔慰金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第10条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第9条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第10条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第11条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。