戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第9条(時効)
特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第9条に定められた規定で、「特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第9条(時効)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第9条の条文原文は「特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第9条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第8条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第9条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第10条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。