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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第8条(審議会等の意見の聴取)

厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

審議会等の意見の聴取とは何ですか?

定義審議会等の意見の聴取とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第8条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第8条(審議会等の意見の聴取)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
  2. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、特別弔慰金に関する処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決をするに当たつては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八…」で始まります。
  3. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第8条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第7条です。
  6. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第8条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100
  • 本サイト収録戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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