戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第7条(特別弔慰金を受ける権利の受継)
- 特別弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別弔慰金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別弔慰金を請求することができる。
- 2.前条の規定は、特別弔慰金を受ける権利を有する者がその請求をしないで死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における特別弔慰金の請求又はその裁定について準用する。第五条第一項に規定する国債の記名者が死亡し、同順位の相続人が数人ある場合における当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求若しくはその支払又は同項に規定する国債の記名変更の請求若しくはその記名変更についても、同様とする。
この条文の基本情報
特別弔慰金を受ける権利の受継とは何ですか?
定義特別弔慰金を受ける権利の受継とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第7条に定められた規定で、「特別弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別弔慰金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第7条(特別弔慰金を受ける権利の受継)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第7条の条文原文は「特別弔慰金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別弔慰金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡し…」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第7条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第7条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第8条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。