戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第6条(特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等)
同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その一人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別弔慰金を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等とは何ですか?
定義特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条に定められた規定で、「同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その一人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条(特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合の請求等)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条の条文原文は「同一の死亡した者について特別弔慰金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、その一人のした特別弔慰金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、…」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第5条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第6条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第7条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。