戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第2条(定義)
- この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)による弔慰金(以下「弔慰金」という。)を受ける権利を取得した者で、同日において日本の国籍を有しているもの(同日において離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているものを除く。)をいう。ただし、当該死亡した者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
- 一死亡した者の死亡の日以後遺族援護法第三十五条第一項に規定する遺族(以下この項及び次条において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)をした配偶者のうち、遺族援護法第三十六条第一項第一号括弧中のただし書の規定に該当したため同号の順位の遺族として弔慰金を受ける権利を取得した配偶者(遺族以外の者と法律上の婚姻をした配偶者を除く。)で、その権利を取得した当時同項第二号から第九号までに掲げるいずれかの者があつたもの
- 二弔慰金を受ける権利を取得した後令和七年四月一日前に遺族以外の者と婚姻をした配偶者(死亡した者と同じ氏を称していた配偶者で、その氏を改めないで法律上の婚姻をしたものを除く。)
- 2.次の各号に掲げる者は、前項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
- 一死亡した者が昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金を受ける権利を取得したこととなる者
- 二昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した者が同月七日以後負傷し、又は疾病にかかつたとし、昭和十六年十二月八日以後に死亡したとしたならば、弔慰金(遺族援護法第三十四条第一項の規定により支給するもの(同条第二項の規定の適用によるものを除く。)に限る。)を受ける権利を取得したこととなる者
- 3.弔慰金を受ける権利を取得した者(前項の規定により弔慰金を受ける権利を取得した者とみなされる者を含む。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、令和七年四月一日に当該死亡した者の子があるときは、当該死亡した者の子は、第一項の規定の適用については、弔慰金を受ける権利を取得した者とみなす。
- 一令和七年四月一日において、死亡しているとき、日本の国籍を有していないとき、又は離縁によつて死亡した者との親族関係が終了しているとき。
- 二配偶者については、第一項各号のいずれかに該当するとき。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条に定められた規定で、「この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条(定義)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の条文原文は「この法律において「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第1条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。