戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第2条の2
- 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当する場合において、令和七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していたときを含む。)は、遺族援護法第二十四条第一項に規定する父母、孫若しくは祖父母又は遺族援護法第三十一条第一項第六号に規定する兄弟姉妹(死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していた者に限る。)で、同日において次の各号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
- 一日本の国籍を有していない者
- 二離縁によつて死亡した者との親族関係が終了している者
- 三死亡した者の死亡の日以後縁組したことにより遺族以外の者の養子となつている者
- 四死亡した者の死亡の日以後遺族以外の者と婚姻(氏を改めない法律上の婚姻を除く。)し、当該婚姻の解消若しくは取消しをしていないか、又は当該婚姻の解消若しくは取消しをした後死亡した者の死亡の当時称していた氏に復していない者
- 2.弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当し、かつ、令和七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつた場合又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していた場合を含む。次項において同じ。)であつて、同日において前項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、同日において前項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
- 3.弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当し、かつ、令和七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつた場合において、同日において前二項の規定により戦没者等の遺族とみなされる者がなかつたときは、遺族援護法第三十五条第一項に規定する配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の日まで引き続く一年以上その者によつて生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者(死亡した者の遺族援護法第二条第一項に規定する軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が同条第三項に規定する準軍属とならなかつたならば、この条件に該当していたものと認められる者を含む。)に限る。)で、同日において第一項第一号又は第二号に該当しなかつたもののうち、死亡した者の葬祭を行つた者、その他の者の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2の条文原文は「弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第三項各号のいずれかに該当する場合において、令和七年四月一日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日にお…」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/2_2
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。