戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第2条の3
- 戦没者等の遺族が令和七年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。
- 2.前項の規定により戦没者等の遺族となるべき者が生死不明である場合も、同項と同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の3は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の3の条文原文は「戦没者等の遺族が令和七年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者…」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の3の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の2です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の3の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。