戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第3条(特別弔慰金の支給)
戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、遺族援護法第二十三条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる遺族に支給される遺族援護法による遺族年金又は遺族給与金その他これらに相当する給付を受ける権利を有する場合又は他にこれらの権利を有する者がある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
特別弔慰金の支給とは何ですか?
定義特別弔慰金の支給とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条に定められた規定で、「戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条(特別弔慰金の支給)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の条文原文は「戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給する。ただし、死亡した者の死亡に関し、令和七年四月一日において、当該戦没者等の遺族が恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十…」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条の3です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第4条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。