戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法 第4条(裁定)
特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。
この条文の基本情報
裁定とは何ですか?
定義裁定とは、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第4条に定められた規定で、「特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第4条(裁定)は、日本の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第4条の条文原文は「特別弔慰金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。」で始まります。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第4条の前の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第3条です。
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第4条の次の条は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第5条です。
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- 正式書式
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000100 - 本サイト収録
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000100/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。