小規模企業共済法 第12条の2(解約手当金の支給方法)
解約手当金は、一時金として支給する。
この条文の基本情報
解約手当金の支給方法とは何ですか?
定義解約手当金の支給方法とは、小規模企業共済法第12条の2に定められた規定で、「解約手当金は、一時金として支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第12条の2(解約手当金の支給方法)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第12条の2の条文原文は「解約手当金は、一時金として支給する。」で始まります。
- 小規模企業共済法第12条の2は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第12条の2の前の条は小規模企業共済法第12条です。
- 小規模企業共済法第12条の2の次の条は小規模企業共済法第13条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/12_2