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小規模企業共済法 第三章 雑則

第25条〜第30条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 小規模企業共済法第三章 雑則は、第25条〜第30条の全 6 条で構成されています。
  2. 小規模企業共済法第三章 雑則が属する小規模企業共済法の法令番号は昭和四十年法律第百二号です。
  3. 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
  4. 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(余裕金の運用に関する基本方針等)

第25条

機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。

2前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。

3機構は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。

一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条第三号に規定する方法

二機構法第二十五条第一項第二号に掲げる方法

三機構法第二十五条第二項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)

(理事長、副理事長及び理事の義務)

第26条

機構の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(理事長、副理事長及び理事の禁止行為)

第27条

機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。

一特別の利益の提供を受け、又は受けるために、小規模企業共済勘定余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。

二小規模企業共済勘定余裕金をもつて自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。

(あつせん)

第28条

共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。

2前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

(掛金及び共済金等の額の検討)

第29条

掛金及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。

(戸籍書類の無料証明)

第30条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長)は、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、機構又は共済金等の支給を受ける権利を有する者(共済契約者を除く。)に対し、共済金等の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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