小規模企業共済法 第28条(あつせん)
- 共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族から請求があつたときは、経済産業大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
- 2.前項のあつせんの請求の手続その他あつせんに関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
あつせんとは何ですか?
定義あつせんとは、小規模企業共済法第28条に定められた規定で、「共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第28条(あつせん)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第28条の条文原文は「共済契約の成立若しくはその解除の効力、共済金等又は掛金に関して、機構と共済契約の申込者又は共済契約者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、共済契約の…」で始まります。
- 小規模企業共済法第28条は第三章 雑則に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第28条の前の条は小規模企業共済法第27条です。
- 小規模企業共済法第28条の次の条は小規模企業共済法第29条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/28