小規模企業共済法 第29条(掛金及び共済金等の額の検討)
掛金及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。
この条文の基本情報
掛金及び共済金等の額の検討とは何ですか?
定義掛金及び共済金等の額の検討とは、小規模企業共済法第29条に定められた規定で、「掛金及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第29条(掛金及び共済金等の額の検討)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第29条の条文原文は「掛金及び共済金等の額は、少なくとも五年ごとに、共済金等の支給に要する費用及び運用収入の額の推移及び予想等を基礎として、検討するものとする。」で始まります。
- 小規模企業共済法第29条は第三章 雑則に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第29条の前の条は小規模企業共済法第28条です。
- 小規模企業共済法第29条の次の条は小規模企業共済法第30条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/29