小規模企業共済法 第27条(理事長、副理事長及び理事の禁止行為)
- 機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。
- 一特別の利益の提供を受け、又は受けるために、小規模企業共済勘定余裕金の運用に関する契約を機構に締結させること。
- 二小規模企業共済勘定余裕金をもつて自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を機構に取得させ、又は小規模企業共済勘定余裕金の運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
この条文の基本情報
理事長、副理事長及び理事の禁止行為とは何ですか?
定義理事長、副理事長及び理事の禁止行為とは、小規模企業共済法第27条に定められた規定で、「機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第27条(理事長、副理事長及び理事の禁止行為)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第27条の条文原文は「機構の理事長、副理事長及び理事は、自己又は機構以外の第三者の利益を図る目的をもつて、次に掲げる行為を行つてはならない。」で始まります。
- 小規模企業共済法第27条は第三章 雑則に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第27条の前の条は小規模企業共済法第26条です。
- 小規模企業共済法第27条の次の条は小規模企業共済法第28条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/27