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小規模企業共済法 第26条(理事長、副理事長及び理事の義務)

機構の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を遵守し、機構のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

この条文の基本情報

理事長、副理事長及び理事の義務とは何ですか?

定義理事長、副理事長及び理事の義務とは、小規模企業共済法第26条に定められた規定で、「機構の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小規模企業共済法第26条(理事長、副理事長及び理事の義務)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
  2. 小規模企業共済法第26条の条文原文は「機構の理事長、副理事長及び理事は、小規模企業共済勘定余裕金の運用の業務について、法令、法令に基づいてする経済産業大臣の処分、機構が定める業務方法書その他の規則を…」で始まります。
  3. 小規模企業共済法第26条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
  5. 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 小規模企業共済法第26条の前の条は小規模企業共済法第25条です。
  7. 小規模企業共済法第26条の次の条は小規模企業共済法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102
  • 本サイト収録小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/26

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