小規模企業共済法 第25条(余裕金の運用に関する基本方針等)
- 機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。)の運用に関して、運用の目的その他経済産業省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。
- 2.前項の規定による基本方針は、この法律(これに基づく命令を含む。)その他の法令に反するものであつてはならない。
- 3.機構は、次に掲げる方法により小規模企業共済勘定余裕金を運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、経済産業省令で定めるところにより、示さなければならない。
- 一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条第三号に規定する方法
- 二機構法第二十五条第一項第二号に掲げる方法
- 三機構法第二十五条第二項に規定する経済産業大臣の指定する方法(経済産業省令で定めるものを除く。)
この条文の基本情報
余裕金の運用に関する基本方針等とは何ですか?
定義余裕金の運用に関する基本方針等とは、小規模企業共済法第25条に定められた規定で、「機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第25条(余裕金の運用に関する基本方針等)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第25条の条文原文は「機構は、機構法第十八条第一項第四号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金(以下「小規模企業共済勘定余裕金」という。」で始まります。
- 小規模企業共済法第25条は第三章 雑則に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第25条の前の条は小規模企業共済法第24条です。
- 小規模企業共済法第25条の次の条は小規模企業共済法第26条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/25