小規模企業共済法 第24条(期間計算の特例)
共済金等の支給の請求又は掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
この条文の基本情報
期間計算の特例とは何ですか?
定義期間計算の特例とは、小規模企業共済法第24条に定められた規定で、「共済金等の支給の請求又は掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第24条(期間計算の特例)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第24条の条文原文は「共済金等の支給の請求又は掛金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第…」で始まります。
- 小規模企業共済法第24条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第24条の前の条は小規模企業共済法第23条です。
- 小規模企業共済法第24条の次の条は小規模企業共済法第25条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/24