小規模企業共済法 第23条(時効)
- 共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
- 2.共済金の支給を受ける権利を有する遺族が先順位者又は同順位者の生死又は所在が不明であるために共済金の支給の請求をすることができない場合には、その請求をすることができることとなつた日から六月以内は、当該権利の消滅時効は、完成しないものとする。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、小規模企業共済法第23条に定められた規定で、「共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第23条(時効)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第23条の条文原文は「共済金等の支給を受ける権利はこれを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間行…」で始まります。
- 小規模企業共済法第23条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第23条の前の条は小規模企業共済法第22条です。
- 小規模企業共済法第23条の次の条は小規模企業共済法第24条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/23