小規模企業共済法 第22条(端数計算)
共済金等の額及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、小規模企業共済法第22条に定められた規定で、「共済金等の額及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第22条(端数計算)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第22条の条文原文は「共済金等の額及び現価相当額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。」で始まります。
- 小規模企業共済法第22条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第22条の前の条は小規模企業共済法第21条です。
- 小規模企業共済法第22条の次の条は小規模企業共済法第23条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/22