小規模企業共済法 第21条(先取特権)
- 共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金又は当該解約手当金から第十六条の二の規定により控除することができる金銭があるときは、それぞれ、当該共済金又は当該解約手当金からこれらの金銭を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
- 2.前項に規定する共済金の額又は解約手当金の額は、機構が第十六条の三第一項の規定により当該共済金又は当該解約手当金に係る掛金を取り崩してその弁済に充てることができる貸付金又は利子があるときは、同項の規定によるその掛金の取崩しをして算定した額とする。
- 3.第一項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
この条文の基本情報
先取特権とは何ですか?
定義先取特権とは、小規模企業共済法第21条に定められた規定で、「共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金又は当該解約手当金から第十六条の二の規定により控除する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第21条(先取特権)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第21条の条文原文は「共済金又は解約手当金の支給を受ける権利を有する者は、当該共済金の額又は当該解約手当金の額(機構が当該共済金又は当該解約手当金から第十六条の二の規定により控除する…」で始まります。
- 小規模企業共済法第21条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第21条の前の条は小規模企業共済法第20条です。
- 小規模企業共済法第21条の次の条は小規模企業共済法第22条です。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/21