小規模企業共済法 第19条(割増金)
- 機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。
- 2.割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえてはならない。
この条文の基本情報
割増金とは何ですか?
定義割増金とは、小規模企業共済法第19条に定められた規定で、「機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第19条(割増金)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第19条の条文原文は「機構は、掛金を納付すべき者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、割増金を納付させることができる。」で始まります。
- 小規模企業共済法第19条は第二章 共済契約に置かれています。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小規模企業共済法第19条の前の条は小規模企業共済法第18条です。
- 小規模企業共済法第19条の次の条は小規模企業共済法第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/19