小規模企業共済法 第31条(小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の小規模企業共済法の規定によってしたものとみなす。
この条文の基本情報
小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置とは、小規模企業共済法第31条に定められた規定で、「前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小規模企業共済法第31条(小規模企業共済法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の小規模企業共済法に含まれる条文です。
- 小規模企業共済法第31条の条文原文は「前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の小規模企業共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改…」で始まります。
- 小規模企業共済法の公布日は昭和40年6月1日です。
- 小規模企業共済法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000102 - 本サイト収録
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000102/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。