地方住宅供給公社法 第37条の5(清算人の職務及び権限)
- 清算人の職務は、次のとおりとする。
- 一現務の結了
- 二債権の取立て及び債務の弁済
- 三残余財産の引渡し
- 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
この条文の基本情報
清算人の職務及び権限とは何ですか?
定義清算人の職務及び権限とは、地方住宅供給公社法第37条の5に定められた規定で、「清算人の職務は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第37条の5(清算人の職務及び権限)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第37条の5の条文原文は「清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第37条の5は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第37条の5の前の条は地方住宅供給公社法第37条の4です。
- 地方住宅供給公社法第37条の5の次の条は地方住宅供給公社法第37条の6です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第37条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/37_5