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地方住宅供給公社法

昭和四十年法律第百二十四号

公布日:1965-06-10

第一章
第一条(目的)

地方住宅供給公社は、住宅の不足の著しい地域において、住宅を必要とする勤労者の資金を受け入れ、これをその他の資金とあわせて活用して、これらの者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もつて住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

第二条(法人格)

地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、法人とする。

第三条(名称)

地方公社は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いなければならない。

地方公社でない者は、その名称中に住宅供給公社という文字を用いてはならない。

第四条(出資)

地方公共団体でなければ、地方公社に出資することができない。

設立団体(地方公社を設立する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、地方公社の基本財産の額の二分の一以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない。

第五条(定款)

地方公社は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

目的
名称
設立団体たる地方公共団体
事務所の所在地
役員の定数、任期その他役員に関する事項
業務及びその執行に関する事項
基本財産の額その他資産及び会計に関する事項
公告の方法

定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第六条(登記)

地方公社は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第七条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、地方公社について準用する。

第二章
第八条(設立)

地方公社は、都道府県又は政令で指定する人口五十万以上の市でなければ、設立することができない。

第九条

地方公社を設立するには、議会の議決を経、かつ、定款及び業務方法書を作成して、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第十条(成立)

地方公社は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第三章
第十一条(役員)

地方公社に、役員として、理事長、理事及び監事を置く。

第十二条(役員の職務及び権限)

理事長は、地方公社を代表し、その業務を総理する。

理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して地方公社の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。

監事は、地方公社の業務を監査する。

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣若しくは設立団体の長に意見を提出することができる。

第十三条(役員の任命)

理事長及び監事は、設立団体の長が任命する。

理事は、理事長が任命する。

第十四条(役員の任期)

役員の任期は、四年をこえることができない。

役員は、再任されることができる。

第十五条(役員の欠格条項)

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて地方公社と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十六条(役員の解任)

設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

設立団体の長又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
職務上の義務違反があるとき。
第十七条(代表権の制限)

地方公社と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が地方公社を代表する。

第十八条(代理人の選任)

理事長は、理事又は地方公社の職員のうちから、地方公社の主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

第十九条(職員の任命)

地方公社の職員は、理事長が任命する。

第二十条(役員及び職員の公務員たる性質)

役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第四章
第二十一条(業務)

地方公社は、第一条の目的を達成するため、住宅の積立分譲及びこれに附帯する業務を行う。

前項の住宅の積立分譲とは、一定の期間内において一定の金額に達するまで定期に金銭を受け入れ、その期間満了後、受入額を超える一定額を代金の一部に充てて住宅及びその敷地を売り渡すことをいうものとし、その受入額を超える一定額の算出方法については、国土交通省令で定める。

地方公社は、第一条の目的を達成するため、第一項の業務のほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。

住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
市街地において地方公社が行う住宅の建設と一体として商店、事務所等の用に供する施設の建設を行うことが適当である場合において、それらの用に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
地方公社が賃貸し、又は譲渡する住宅及び地方公社が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
水面埋立事業を施行すること。
第一項の業務及び前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに市街地において自ら又は委託により行う住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。

地方公社は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十七条第一項の規定により、設立団体以外の地方公共団体が事業主体(同法第二条第十六号の事業主体をいう。)である公営住宅(同法第二条第二号の公営住宅をいう。)又は共同施設(同法第二条第九号の共同施設をいう。)の管理を行おうとするときは、あらかじめ、設立団体の長の認可を受けなければならない。

第二十二条

地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成に関する業務を行なうには、勤労者が健康で文化的な生活を営むに足りる良好な環境の住宅又は宅地が確保されるように努め、住宅又は宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務を行なうには、住宅を必要とする勤労者の適正な利用が確保され、かつ、賃貸料又は譲渡価格が適正なものとなるように努めなければならない。

第二十三条(住宅の積立分譲に関する契約)

地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約をするには、契約の相手方の資格及び選定方法並びに契約の内容に関し国土交通省令で定める基準に従つてしなければならない。

住宅の積立分譲に関する契約をした者は、その契約の解除により地方公社から受けるべき金額につき地方公社の総財産の上に先取特権を有する。

前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

第二十四条(住宅の建設等の基準)

地方公社は、住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡、宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡並びに第二十一条第三項第三号及び第五号の施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行なうときは、他の法令により特に定められた基準がある場合においてその基準に従うほか、国土交通省令で定める基準に従つて行なわなければならない。

第二十五条(業務の委託)

地方公社は、国土交通省令で定めるところにより、住宅の積立分譲に関する契約に基づく金銭の受入れに関する業務の一部を銀行その他の金融機関に委託するものとする。

第二十六条(業務方法書)

地方公社の業務方法書に記載しなければならない事項は、国土交通省令で定める。

地方公社は、業務方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

第二十七条(事業計画及び資金計画)

地方公社は、毎事業年度、事業計画及び資金計画を作成し、事業年度開始前に、設立団体の長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第二十八条(地方公共団体の長の意見の聴取)

地方公社は、住宅の建設又は宅地の造成をしようとするときは、当該住宅の建設計画又は宅地の造成計画について、あらかじめ、当該住宅の建設又は宅地の造成をしようとする地域をその区域に含む地方公共団体の長の意見をきかなければならない。

第五章
第二十九条(事業年度)

地方公社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

ただし、設立後最初の事業年度は、設立の日に始まり、その後最初の三月三十一日に終わる。

第三十条(会計区分)

地方公社は、住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計を他の会計と区分して経理しなければならない。

住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計においては、国土交通省令で定めるところにより、契約の解除による債務の支払に充てるために必要な引当金を保有しなければならない。

第三十一条(決算)

地方公社は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

第三十二条(財務諸表及び業務報告書)

地方公社は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後二月以内に設立団体の長に提出しなければならない。

地方公社は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

第三十三条(利益及び損失の処理)

地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。

地方公社は、第三十条第一項の会計区分に従い、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

第三十三条の二(債券)

地方公社は、債券を発行することができる。

第三十四条(余裕金の運用)

地方公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
銀行その他国土交通大臣の指定する金融機関への預金
その他国土交通省令で定める方法
第三十五条(国土交通省令への委任)

この法律に規定するもののほか、地方公社の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

第六章
第三十六条(解散事由)

地方公社は、次の事由によつて解散する。

破産手続開始の決定
第九条の規定による認可の取消し

地方公社は、前項各号の事由によるほか、設立団体がその議会の議決を経て国土交通大臣の認可を受けたときに、解散する。

第三十六条の二(清算中の地方公社の能力)

解散した地方公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第三十七条(清算人)

地方公社が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長及び理事がその清算人となる。

理事長であつた清算人には第十二条第一項の規定を、理事であつた清算人には同条第二項の規定を準用する。

第三十七条の二(裁判所による清算人の選任)

前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第三十七条の三(清算人の解任)

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第三十七条の四(清算人の届出)

清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を国土交通大臣に届け出なければならない。

第三十七条の五(清算人の職務及び権限)

清算人の職務は、次のとおりとする。

現務の結了
債権の取立て及び債務の弁済
残余財産の引渡し

清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第三十七条の六(債権の申出の催告等)

清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。

ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

第一項の公告は、官報に掲載してする。

第三十七条の七(期間経過後の債権の申出)

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第三十七条の八(清算中の地方公社についての破産手続の開始)

清算中に地方公社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

清算人は、清算中の地方公社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

前項に規定する場合において、清算中の地方公社が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第三十八条(清算事務)

清算人は、地方公社の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを地方公社に出資した地方公共団体に、出資の額に応じて分配しなければならない。

第三十八条の二(裁判所による監督)

地方公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

地方公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第三十八条の三(清算結了の届出)

清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

第三十八条の四(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

地方公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

107条の本則 / 19条の附則