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母子保健法 第20条(養育医療)

  1. 市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
  2. 2.前項の規定による費用の支給は、養育医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行なうことができる。
  3. 3.養育医療の給付の範囲は、次のとおりとする。
  4. 一診察
  5. 二薬剤又は治療材料の支給
  6. 三医学的処置、手術及びその他の治療
  7. 四病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  8. 五移送
  9. 4.養育医療の給付は、都道府県知事が次項の規定により指定する病院若しくは診療所又は薬局(以下「指定養育医療機関」という。)に委託して行うものとする。
  10. 5.都道府県知事は、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の同意を得て、第一項の規定による養育医療を担当させる機関を指定する。
  11. 6.第一項の規定により支給する費用の額は、次項の規定により準用する児童福祉法第十九条の十二の規定により指定養育医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額のうち、本人及びその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。第二十一条の四第一項において同じ。)が負担することができないと認められる額とする。
  12. 7.児童福祉法第十九条の十二、第十九条の二十及び第二十一条の三の規定は養育医療の給付について、同法第二十条第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。この場合において、同法第十九条の十二中「診療方針」とあるのは「診療方針及び診療報酬」と、同条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同法第十九条の二十(第二項を除く。)中「小児慢性特定疾病医療費の」とあるのは「診療報酬の」と、同条第一項中「第十九条の三第十項」とあるのは「母子保健法第二十条第七項において読み替えて準用する第十九条の十二」と、同条第四項中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二十一条の三第二項中「都道府県の」とあるのは「市町村の」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

養育医療とは何ですか?

定義養育医療とは、母子保健法第20条に定められた規定で、「市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法第20条(養育医療)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
  2. 母子保健法第20条の条文原文は「市町村は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。」で始まります。
  3. 母子保健法第20条は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
  4. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  5. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子保健法第20条の前の条は母子保健法第19条の2です。
  7. 母子保健法第20条の次の条は母子保健法第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
  • 本サイト収録母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/20

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