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母子保健法 第四章 雑則

第23条〜第28条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 母子保健法第四章 雑則は、第23条〜第28条の全 6 条で構成されています。
  2. 母子保健法第四章 雑則が属する母子保健法の法令番号は昭和四十年法律第百四十一号です。
  3. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  4. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(非課税)

第23条

第二十条の規定により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。

(差押えの禁止)

第24条

第二十条の規定により金品の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、差し押えることができない。

(大都市等の特例)

第26条

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

(緊急時における内閣総理大臣の事務執行)

第27条

第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第七項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。

2前項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

(権限の委任)

第28条

内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。

2こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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