母子保健法 第28条(権限の委任)
- 内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。)をこども家庭庁長官に委任する。
- 2.こども家庭庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、母子保健法第28条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第28条(権限の委任)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第28条の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総理大臣の権限(政令で定めるものを除く。」で始まります。
- 母子保健法第28条は第四章 雑則に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第28条の前の条は母子保健法第27条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/28