母子保健法 第27条(緊急時における内閣総理大臣の事務執行)
- 第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、第二十条第七項において準用する同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、内閣総理大臣に関する規定として内閣総理大臣に適用があるものとする。
- 2.前項の場合において、内閣総理大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
この条文の基本情報
緊急時における内閣総理大臣の事務執行とは何ですか?
定義緊急時における内閣総理大臣の事務執行とは、母子保健法第27条に定められた規定で、「第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要がある…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第27条(緊急時における内閣総理大臣の事務執行)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第27条の条文原文は「第二十条第七項において準用する児童福祉法第二十一条の三第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、未熟児の利益を保護する緊急の必要がある…」で始まります。
- 母子保健法第27条は第四章 雑則に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第27条の前の条は母子保健法第26条です。
- 母子保健法第27条の次の条は母子保健法第28条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/27