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母子保健法 第20条の3(調査研究の推進)

国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。

この条文の基本情報

調査研究の推進とは何ですか?

定義調査研究の推進とは、母子保健法第20条の3に定められた規定で、「国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法第20条の3(調査研究の推進)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
  2. 母子保健法第20条の3の条文原文は「国は、乳児及び幼児の障害の予防のための研究その他母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進のため必要な調査研究の推進に努めなければならない。」で始まります。
  3. 母子保健法第20条の3は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
  4. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  5. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 母子保健法第20条の3の前の条は母子保健法第20条の2です。
  7. 母子保健法第20条の3の次の条は母子保健法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第20条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
  • 本サイト収録母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/20_3

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