母子保健法 第21条の2(都道府県の負担)
都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その四分の一を負担するものとする。
この条文の基本情報
都道府県の負担とは何ですか?
定義都道府県の負担とは、母子保健法第21条の2に定められた規定で、「都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その四分の一を負担するものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第21条の2(都道府県の負担)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第21条の2の条文原文は「都道府県は、政令の定めるところにより、前条の規定により市町村が支弁する費用のうち、第二十条の規定による措置に要する費用については、その四分の一を負担するものとす…」で始まります。
- 母子保健法第21条の2は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第21条の2の前の条は母子保健法第21条です。
- 母子保健法第21条の2の次の条は母子保健法第21条の3です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/21_2