母子保健法 第21条の4(費用の徴収)
- 第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
- 2.前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。
- 3.第一項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
この条文の基本情報
費用の徴収とは何ですか?
定義費用の徴収とは、母子保健法第21条の4に定められた規定で、「第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第21条の4(費用の徴収)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第21条の4の条文原文は「第二十条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又…」で始まります。
- 母子保健法第21条の4は第二章 母子保健の向上に関する措置に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第21条の4の前の条は母子保健法第21条の3です。
- 母子保健法第21条の4の次の条は母子保健法第22条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/21_4