母子保健法 第29条(母子保健法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分とみなす。ただし、第四十二条の規定の施行前に行われ、又は行われるべきであった同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に要する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
母子保健法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義母子保健法の一部改正に伴う経過措置とは、母子保健法第29条に定められた規定で、「第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第29条(母子保健法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第29条の条文原文は「第四十二条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の母子保健法第二十条第一項の規定による養育医療の給付に係る処分は、第四十二条の規定による改正後の母子保健法…」で始まります。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。