母子保健法 第3条(乳幼児の健康の保持増進)
乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。
この条文の基本情報
乳幼児の健康の保持増進とは何ですか?
定義乳幼児の健康の保持増進とは、母子保健法第3条に定められた規定で、「乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 母子保健法第3条(乳幼児の健康の保持増進)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
- 母子保健法第3条の条文原文は「乳児及び幼児は、心身ともに健全な人として成長してゆくために、その健康が保持され、かつ、増進されなければならない。」で始まります。
- 母子保健法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
- 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 母子保健法第3条の前の条は母子保健法第2条です。
- 母子保健法第3条の次の条は母子保健法第4条です。
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- 正式書式
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141 - 本サイト収録
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/3