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母子保健法 第44条(経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

経過措置の政令への委任とは何ですか?

定義経過措置の政令への委任とは、母子保健法第44条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 母子保健法第44条(経過措置の政令への委任)は、日本の母子保健法に含まれる条文です。
  2. 母子保健法第44条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
  3. 母子保健法の公布日は昭和40年8月18日です。
  4. 母子保健法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000141
  • 本サイト収録母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000141/44

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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