受講中の講座ブックマーク無料で登録

石油ガス譲与税法 第1条(石油ガス譲与税)

石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。

この条文の基本情報

石油ガス譲与税とは何ですか?

定義石油ガス譲与税とは、石油ガス譲与税法第1条に定められた規定で、「石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス譲与税法第1条(石油ガス譲与税)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス譲与税法第1条の条文原文は「石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八…」で始まります。
  3. 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス譲与税法第1条の次の条は石油ガス譲与税法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157
  • 本サイト収録石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

石油ガス譲与税法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›