石油ガス譲与税法 第1条(石油ガス譲与税)
石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)に対して譲与するものとする。
この条文の基本情報
石油ガス譲与税とは何ですか?
定義石油ガス譲与税とは、石油ガス譲与税法第1条に定められた規定で、「石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法第1条(石油ガス譲与税)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法第1条の条文原文は「石油ガス譲与税は、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の規定による石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額とし、都道府県及び道路法(昭和二十七年法律第百八…」で始まります。
- 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス譲与税法第1条の次の条は石油ガス譲与税法第2条です。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。