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石油ガス譲与税法 第2条(譲与の基準)

  1. 石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管理するもの(当該都道府県又は指定市がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
  2. 2.前項の場合においては、石油ガス譲与税の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
  3. 3.第一項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

この条文の基本情報

譲与の基準とは何ですか?

定義譲与の基準とは、石油ガス譲与税法第2条に定められた規定で、「石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス譲与税法第2条(譲与の基準)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス譲与税法第2条の条文原文は「石油ガス譲与税は、都道府県及び指定市に対し、道路法第二十八条に規定する道路台帳に記載されている一般国道、高速自動車国道及び都道府県道で各都道府県及び各指定市が管…」で始まります。
  3. 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス譲与税法第2条の前の条は石油ガス譲与税法第1条です。
  6. 石油ガス譲与税法第2条の次の条は石油ガス譲与税法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157
  • 本サイト収録石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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