石油ガス譲与税法 第3条(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
- 石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
- 2.前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。
この条文の基本情報
譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額とは何ですか?
定義譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額とは、石油ガス譲与税法第3条に定められた規定で、「石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法第3条(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法第3条の条文原文は「石油ガス譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。」で始まります。
- 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス譲与税法第3条の前の条は石油ガス譲与税法第2条です。
- 石油ガス譲与税法第3条の次の条は石油ガス譲与税法第4条です。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。