石油ガス譲与税法 第4条(譲与時期ごとの譲与額の計算)
各都道府県及び指定市に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額とする。
この条文の基本情報
譲与時期ごとの譲与額の計算とは何ですか?
定義譲与時期ごとの譲与額の計算とは、石油ガス譲与税法第4条に定められた規定で、「各都道府県及び指定市に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法第4条(譲与時期ごとの譲与額の計算)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法第4条の条文原文は「各都道府県及び指定市に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき石油ガス譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があると…」で始まります。
- 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス譲与税法第4条の前の条は石油ガス譲与税法第3条です。
- 石油ガス譲与税法第4条の次の条は石油ガス譲与税法第5条です。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。