石油ガス譲与税法 第5条(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
都道府県知事及び指定市の長は、総務省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
譲与額の算定に用いる資料の提出義務とは何ですか?
定義譲与額の算定に用いる資料の提出義務とは、石油ガス譲与税法第5条に定められた規定で、「都道府県知事及び指定市の長は、総務省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法第5条(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法第5条の条文原文は「都道府県知事及び指定市の長は、総務省令で定めるところにより、石油ガス譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
- 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス譲与税法第5条の前の条は石油ガス譲与税法第4条です。
- 石油ガス譲与税法第5条の次の条は石油ガス譲与税法第6条です。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/5
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