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石油ガス譲与税法 第6条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において都道府県及び指定市に譲与すべき額とするものとする。

この条文の基本情報

譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは何ですか?

定義譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置とは、石油ガス譲与税法第6条に定められた規定で、「総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス譲与税法第6条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス譲与税法第6条の条文原文は「総務大臣は、石油ガス譲与税を都道府県及び指定市に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、…」で始まります。
  3. 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス譲与税法第6条の前の条は石油ガス譲与税法第5条です。
  6. 石油ガス譲与税法第6条の次の条は石油ガス譲与税法第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157
  • 本サイト収録石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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