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石油ガス譲与税法 第6条の2(地方財政審議会の意見の聴取)

  1. 総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
  2. 一第八条の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。
  3. 二第二条第一項若しくは第三項又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
  4. 三都道府県及び指定市に対して譲与すべき石油ガス譲与税を譲与しようとするとき。

この条文の基本情報

地方財政審議会の意見の聴取とは何ですか?

定義地方財政審議会の意見の聴取とは、石油ガス譲与税法第6条の2に定められた規定で、「総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス譲与税法第6条の2(地方財政審議会の意見の聴取)は、日本の石油ガス譲与税法に含まれる条文です。
  2. 石油ガス譲与税法第6条の2の条文原文は「総務大臣は、次に掲げる場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 石油ガス譲与税法の公布日は昭和40年12月29日です。
  4. 石油ガス譲与税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス譲与税法第6条の2の前の条は石油ガス譲与税法第6条です。
  6. 石油ガス譲与税法第6条の2の次の条は石油ガス譲与税法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000157
  • 本サイト収録石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000157/6_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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