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山村振興法 第10条(山村振興計画に基づく事業の助成等)

  1. 国は、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.国は、山村振興計画に基づく事業のうち、農林水産物等販売業の導入、地域資源の活用による特産物の生産の育成、山村の振興に寄与する人材の育成及び確保等による産業の振興に係る取組を推進する事業が効果的かつ安定的に実施されるよう、当該事業に主体的かつ積極的に取り組む振興山村市町村その他の者に対し、その実施に要する費用に対する助成その他の必要な措置を講ずるものとする。
  3. 3.国は、振興山村のうち自然的、経済的、社会的諸条件に特に恵まれず、かつ、産業基盤及び生活環境の整備の程度が著しく低いため振興の緊要度が高い振興山村に係る山村振興計画に基づく事業であつて当該振興山村の振興のために特に重要と認められるものについては、その円滑な実施が促進されるよう配慮するものとする。

この条文の基本情報

山村振興計画に基づく事業の助成等とは何ですか?

定義山村振興計画に基づく事業の助成等とは、山村振興法第10条に定められた規定で、「国は、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 山村振興法第10条(山村振興計画に基づく事業の助成等)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
  2. 山村振興法第10条の条文原文は「国は、山村振興計画に基づく事業が円滑に実施されるように、関係地方公共団体の財政事情等につき配慮して、助成その他必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
  4. 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 山村振興法第10条の前の条は山村振興法第9条です。
  6. 山村振興法第10条の次の条は山村振興法第10条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064
  • 本サイト収録山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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