山村振興法 第9条(山村振興指針の勧告)
- 主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第三条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関する基本的な指針を定め、これを都道府県に勧告することができる。
- 2.第七条第三項の規定は、前項の基本的な指針の勧告について準用する。
この条文の基本情報
山村振興指針の勧告とは何ですか?
定義山村振興指針の勧告とは、山村振興法第9条に定められた規定で、「主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第三条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第9条(山村振興指針の勧告)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第9条の条文原文は「主務大臣は、山村振興基本方針の作成に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長に協議し、第三条の目標を達成するための当該都道府県における振興山村の振興に関す…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第9条の前の条は山村振興法第8条の9です。
- 山村振興法第9条の次の条は山村振興法第10条です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/9
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