山村振興法 第8条の9(中小企業者に対する配慮)
国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
中小企業者に対する配慮とは何ですか?
定義中小企業者に対する配慮とは、山村振興法第8条の9に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第8条の9(中小企業者に対する配慮)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第8条の9の条文原文は「国及び地方公共団体は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第8条の9の前の条は山村振興法第8条の8です。
- 山村振興法第8条の9の次の条は山村振興法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/8_9
山村振興法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。