山村振興法 第8条の8(農地法等による処分についての配慮)
国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該産業振興施策促進区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
農地法等による処分についての配慮とは何ですか?
定義農地法等による処分についての配慮とは、山村振興法第8条の8に定められた規定で、「国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第8条の8(農地法等による処分についての配慮)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第8条の8の条文原文は「国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、特定振興山村市町村の山村振興計画に記載された産業振興施策促進区域内の土地を当該山村振興計画の産業振興施策促進事項に記載さ…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第8条の8の前の条は山村振興法第8条の7です。
- 山村振興法第8条の8の次の条は山村振興法第8条の9です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/8_8
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