山村振興法 第8条の7(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)
振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意を得たときは、同条第一項の同意の日(補助金等交付財産活用事業に関する事項の変更を含む山村振興計画の変更の場合にあつては、第八条の三第一項の変更の同意の日)において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
この条文の基本情報
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例とは何ですか?
定義補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例とは、山村振興法第8条の7に定められた規定で、「振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意を得たときは、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 山村振興法第8条の7(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の特例)は、日本の山村振興法に含まれる条文です。
- 山村振興法第8条の7の条文原文は「振興山村市町村が、第八条第四項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した山村振興計画について、同条第一項及び第七項の同意を得たときは、同…」で始まります。
- 山村振興法の公布日は昭和40年5月11日です。
- 山村振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 山村振興法第8条の7の前の条は山村振興法第8条の6です。
- 山村振興法第8条の7の次の条は山村振興法第8条の8です。
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- 正式書式
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC1000000064 - 本サイト収録
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第8条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC1000000064/8_7
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